Atarashift 企業向けブログ
外国人採用のための実務ガイド
在留資格の基礎から選考、入社後の定着まで。外国人材の採用に取り組む担当者の方へ、実務で使える情報をお届けします。
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外国人雇用管理指針が改正され、2026年6月14日から段階的に適用されています。日本語学習支援、在留カードの確認、待遇差の説明など、企業の対応を適用日順に整理します。
外国人雇用管理指針は2026年に改正され、3段階で適用されます。適用日は2026年6月14日、2026年10月1日、2027年4月1日です。企業がまず確認すべきなのは、日本語学習の支援、在留カードの確認方法、パート・有期で雇う外国人材への労働条件の明示の3点です。
このうち6月14日分はすでに適用されています。10月1日分は、パート・有期雇用の労働条件通知書の書式を変える必要があります。この記事では、厚生労働省の公表資料をもとに、改正内容と企業の対応を適用日順に整理します。
この記事のポイント
- 改正は3段階です。2026年6月14日、2026年10月1日、2027年4月1日に順に適用されます。
- 6月14日からは、日本語学習の支援に努めることと、在留カード等読取アプリでの確認が指針に明記されました。
- 10月1日からは、パート・有期で雇う外国人材にも、待遇差の説明を求められる旨の明示が必要です。
- 2027年4月1日からは育成就労制度が始まり、不法就労助長罪の罰則が「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」に引き上げられます。
- 外国人雇用状況の届出を怠った場合は、30万円以下の罰金の対象です。
外国人雇用管理指針は、外国人を雇用する事業主が守るべき法令と、努めるべき雇用管理をまとめた厚生労働省の告示です。正式名称は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」です。労働施策総合推進法に基づいて定められています。
指針には、募集・採用、労働条件、社会保険、人事管理、届出など、雇用の場面ごとの留意点が書かれています。多くは法律上の義務を確認する内容で、一部は努力義務です。外国人材を1人でも雇用している企業が対象です。
今回の改正には2つの背景があります。1つは、2026年1月23日に政府が決定した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」です。ここで外国人雇用状況届出制度の運用改善が求められました。もう1つは、2027年4月1日に始まる育成就労制度です。
改正内容は、適用日ごとに次のとおりです。
| 適用日 | 主な改正内容 | 対象となる企業 |
|---|---|---|
| 2026年6月14日 | 同一労働同一賃金ガイドラインの適用を明記、日本語学習支援の努力義務、在留カード等読取アプリの活用、届出を怠った場合の罰則を明記 | 外国人材を雇用するすべての企業 |
| 2026年10月1日 | パート・有期雇用の労働条件明示に「待遇差の説明を求めることができる旨」を追加 | パート・有期で外国人材を雇う企業 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度に関する事項を追加 | 育成就労外国人を受け入れる企業 |
6月14日から適用された改正は、外国人材を雇用するすべての企業に関係します。主なポイントは3つです。
パート・有期雇用や派遣で外国人材を雇う場合も、同一労働同一賃金ガイドラインの適用を受けることが明記されました。これは新しい義務ではありません。外国人材にも日本人と同じルールが当てはまることを、指針ではっきりさせたものです。
国籍を理由に賃金などの労働条件に差をつけることは、労働基準法第3条で以前から禁じられています。この機会に、外国人材の賃金表や手当の支給基準が日本人と同じ考え方になっているか確認しておくと安心です。
事業主は、雇用する外国人材とその家族に日本語学習の機会を提供するなど、学習の支援に努めることが明記されました。根拠は、2019年に施行された日本語教育の推進に関する法律です。あわせて、日本語能力に配慮した教育訓練の実施にも努めることとされました。
いずれも努力義務で、具体的な方法は企業に委ねられています。厚生労働省のリーフレットでは、無料で使える学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」や「日本語教育コンテンツ共有システム」が紹介されています。まずはこうした教材を社内で案内することから始められます。
厚生労働省の「令和6年外国人雇用実態調査」では、外国人材を雇う事業所の43.9%が「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」ことを課題に挙げています。日本語学習の支援は、義務への対応であると同時に、定着にも直結する取り組みです。詳しくは外国人社員の定着に関する記事で解説しています。
外国人雇用状況の届出で在留カードを確認する際は、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」を使うことが適切だと明記されました。アプリは無料で、パソコン(Windows・Mac)、iPhone、Androidで使えます。
アプリで在留カードのICチップを読み取り、券面の記載と照合します。偽造カードの場合は、別人の情報が表示されたり、読み取れなかったりします。読み取った情報が券面と異なる場合は、都道府県労働局、ハローワーク、地方出入国在留管理官署に相談するよう案内されています。
目視だけの確認には限界があります。不法就労助長罪は、在留カードを確認しなかったなどの過失がある場合、知らなかったとしても処罰を免れません。アプリでの確認は、企業自身を守る手段でもあります。
同じ6月14日には、在留カードとマイナンバーカードが一体になった「特定在留カード」の運用も始まりました。同日以降に交付される在留カードは券面の様式も変わり、届出で確認する項目の記載位置が異なります。出入国在留管理庁のウェブサイト「在留カード等番号失効情報照会」では、カードの番号が失効していないかも確認できます。
外国人を雇い入れたときや離職したときは、ハローワークへの届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、30万円以下の罰金の対象になることが指針に明記されました。
届出の期限は、雇用保険の被保険者かどうかで異なります。被保険者の場合、雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内に、雇用保険の手続きとあわせて届け出ます。被保険者でない場合は、雇入れ・離職ともに翌月末日までです。
パート・有期雇用で外国人材を雇う場合、雇入れ時に明示する労働条件が1つ増えます。新たに、「正社員との待遇の相違の内容や理由について、説明を求めることができる」旨を明示しなければなりません。これはパートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正によるもので、外国人材にも適用されます。
労働条件通知書のひな形に、この一文を追加するのが確実です。有期契約を更新する際の通知書もあわせて見直してください。外国人材向けに多言語の通知書を使っている場合は、翻訳版の更新も忘れないようにします。
同じ10月1日には、同一労働同一賃金ガイドラインも改正されます。家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、退職手当などについて、非正規雇用労働者への支給の考え方が追加されました。パート・有期の外国人材を雇う企業は、手当の支給基準もあわせて確認しておくとよいでしょう。
技能実習制度に代わり、育成就労制度が始まります。育成就労外国人を受け入れる企業は、基本方針などに沿った雇用管理が必要です。指針では、次の点が示されています。
また、同じ2027年4月1日から、不法就労助長罪の罰則が引き上げられます。現在の「3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金」が、「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」になります。こちらは育成就労外国人を受け入れていない企業も含め、すべての事業主に関係します。
今回の改正は、既存のルールに上乗せされるものです。指針には、以前から次のような事項が定められています。厚生労働省のパンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に(令和8年6月版)」から、主なものを抜粋します。
改正への対応とあわせて、これらの基本事項も点検しておくと効率的です。
適用日順に、次の5点を確認しておくと対応漏れを防げます。
これから外国人材の採用を始める企業は、Atarashiftで、日本で働きたい海外人材とつながる方法もご覧ください。
指針そのものに罰則はありません。ただし、指針が求める内容の多くは法律上の義務です。例えば、外国人雇用状況の届出を怠ると30万円以下の罰金、不法就労をさせると不法就労助長罪の対象になります。
法律上の義務ではありません。指針では、届出の際にアプリで確認することが「適切」とされています。偽造カードを見抜けなかった場合の過失を防ぐ手段として、利用をおすすめします。
待遇差の説明を求められる旨の明示は、パート・有期雇用の労働者が対象です。無期雇用のフルタイム社員は対象外です。ただし、ガイドラインの趣旨は無期雇用のフルタイム労働者との均衡を考える際にも考慮されるべきとされています。
努力義務のため、費用負担は求められていません。具体的な方法は企業に委ねられています。まずは国が提供する無料の学習サイトを案内することから始められます。
制度そのものは、育成就労外国人を受け入れる企業が対象です。ただし、同じ日に施行される不法就労助長罪の厳罰化は、外国人材を雇用するすべての企業に関係します。
改正内容と適用日は、厚生労働省のリーフレット「外国人雇用管理指針改正の主なポイント」と、職業安定分科会の資料「指針の一部を改正する告示案概要」(2026年5月15日)に基づきます。改正の背景にある総合的対応策の決定日も、同資料によります。
10月1日の労働条件明示と同一労働同一賃金ガイドラインの改正は、厚生労働省の資料「パートタイム・有期雇用労働法施行規則/雇用管理指針の主な改正事項」によります。届出の期限と罰則は、厚生労働省の「外国人雇用状況の届出」のページによります。
改正前から定められている事項、特定在留カード、在留カード等番号失効情報照会は、厚生労働省のパンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に(令和8年6月版)」によります。
コミュニケーションに関する課題の割合は、厚生労働省「令和6年外国人雇用実態調査」(2025年8月29日公表)の事業所調査によります。指針の全文は、厚生労働省の「外国人の雇用」のページで確認できます。情報は2026年9月30日時点のものです。
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