Atarashift 企業向けブログ
外国人採用のための実務ガイド
在留資格の基礎から選考、入社後の定着まで。外国人材の採用に取り組む担当者の方へ、実務で使える情報をお届けします。
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留学生アルバイトは資格外活動許可の範囲で原則週28時間以内です。全ての勤務先の合計で数え、卒業後は包括許可で働けません。企業の確認事項、罰則、ハローワークへの届出を解説します。
留学生アルバイトを雇うには、本人が資格外活動許可を受けている必要があります。対象は、在留資格「留学」の外国人材です。包括許可の範囲は、原則として1週について28時間以内です。学則で定める長期休業期間中は、1日について8時間以内となります。
この上限は、勤務先ごとではなく本人の就労時間の合計で考えます。出入国在留管理庁は日本語教育機関に対し、どの曜日から数えても週28時間以内かを確認するよう求めています。同庁の通知では、留学生の毎日の就労時間を3か月に1度確認する対応も示されました。
上限を超えて働かせると、企業が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。この記事では、28時間の数え方と、採用時から雇用中まで企業が確認することを整理します。
この記事のポイント
- 留学生のアルバイトには資格外活動許可が必要です。包括許可の上限は原則週28時間、長期休業中は1日8時間です。
- 28時間は全ての勤務先の合計です。どの曜日から数えても28時間以内に収まる必要があります。
- 包括許可で働けるのは教育機関に在籍している間だけです。卒業後は、在留資格の変更が許可されるまで働けません。
- 日本語教育機関は、留学生の勤務先と毎日の就労時間を3か月に1度確認するよう求められています。
- 2027年4月1日から、不法就労助長罪は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金(併科あり)になります。
在留資格「留学」は、もともと就労が認められていない在留資格です。アルバイトをするには、出入国在留管理庁から資格外活動許可を受ける必要があります(入管法第19条第2項)。
資格外活動許可には、包括許可と個別許可の2種類があります。
| 種類 | 対象となる働き方 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 包括許可 | 一般的なアルバイト | 1週について28時間以内。長期休業期間中は1日について8時間以内 |
| 個別許可 | 包括許可の範囲外の活動 | 勤務先の名称や業務内容を定めて個々に許可 |
個別許可の例は、就職活動の一環として行うインターンシップです。対象は、その年度末に卒業予定で、卒業に必要な単位をほぼ修得した大学生(短期大学を除く)などです。修業年度の最終年の大学院生も対象です。業務委託などで就労時間を客観的に確認しにくい場合も、個別許可が必要になります。
資格外活動許可の申請に手数料はかかりません。標準処理期間は2週間から2か月です。
あります。資格外活動許可の一般原則では、風俗営業や店舗型性風俗特殊営業などが営まれている営業所での活動は許可の対象外です。接客を伴う飲食店などでは、業態が風俗営業に当たらないかを事前に確認する必要があります。
週28時間の数え方で、企業が押さえるべき点は3つあります。
出入国在留管理庁は、日本語教育機関向けのQ&A(令和8年5月19日現在)で考え方を示しています。日々の就労時間を把握し、どの曜日から起算しても週28時間以内に収まっているかを確認する、というものです。
たとえば、次のようなシフトを考えます。月曜始まりで数えると、どちらの週も28時間以内です。
| 1週目(月〜日) | 2週目(月〜日) | |
|---|---|---|
| 月〜水 | 各4時間(計12時間) | 各6時間(計18時間) |
| 木〜日 | 各4時間(計16時間) | 各2時間(計8時間) |
| 週の合計 | 28時間 | 26時間 |
しかし、1週目の木曜から2週目の水曜までの7日間では、16時間と18時間で合計34時間になります。この7日間で上限を超えるため、違反となるおそれがあります。シフトは「月曜始まりの週」だけでなく、連続する7日間で確認すると安全です。
例は編集部が作成したものです。
28時間は本人に与えられた許可の上限であり、勤務先ごとの上限ではありません。出入国在留管理庁が教育機関向けに示した参考様式でも、資格外活動時間は「全ての活動先の合計」で記録する形になっています。
自社では週20時間でも、他の勤務先で週10時間働いていれば、合計30時間となります。採用時に掛け持ちの有無と時間を確認し、変更があれば申告してもらう仕組みが必要です。
1日8時間以内の扱いになるのは、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間だけです。夏休みの時期は学校ごとに異なります。本人に学年暦を提出してもらい、休業期間を確認してからシフトを組みます。
包括許可で働けるのは、留学生が教育機関に在籍している間に限られます。根拠は、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号です。卒業後は、在留期間が残っていても、包括許可でのアルバイトはできません。
3月に卒業し、4月から自社に正社員として入社する場合も同じです。卒業から在留資格の変更が許可されるまでの間は、就労させないよう注意が必要です。留学生の新卒採用の手続きは、「留学生の新卒採用と在留資格変更」で解説しています。
上限の28時間そのものは変わっていません。変わったのは、学校側の確認の仕組みです。
出入国在留管理庁は「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて」を公表しています。令和8年1月23日の関係閣僚会議決定「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を踏まえたものです。同ページのQ&Aは、令和8年5月19日現在の版です。
この中で日本語教育機関に対し、留学生の資格外活動の状況を次のように管理するよう求めています。
さらに、留学生から報告があった場合の対応も示しています。例は「雇用主が週28時間を超える勤務を強いている」という報告です。この場合などは、最寄りの出入国在留管理官署に報告するよう求めています。日本語学校の留学生を雇う企業は、勤務実態が学校を通じて確認される前提で、勤怠を管理する必要があります。
許可の範囲を超えて働かせると、企業が不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われるおそれがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在の法定刑 | 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科 |
| 2027年4月1日から | 5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその併科 |
| 法人への罰則 | 両罰規定により、法人にも罰金刑が科される(入管法第76条の2) |
| 「知らなかった」場合 | 許可を受けていないことなどを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできない。ただし、過失のないときは除く |
「知らなかった」が通らない点が重要です。在留カードや勤務時間を確認していなければ、過失がないとは言いにくくなります。
留学生本人にも影響があります。出入国在留管理庁は、資格外活動許可に違反している場合、在留期間の更新が認められない可能性があると案内しています。学業を続けられなくなるおそれもあるため、上限を守ることは本人を守ることでもあります。
2027年4月の改正を含む、外国人雇用管理指針の見直しの全体像は、「外国人雇用管理指針の改正(2026年)」で解説しています。
採用時と雇用中に分けて、確認事項をまとめます。
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 在留資格が「留学」であること | 在留カードの原本で確認する |
| 資格外活動許可を受けていること | 在留カードの資格外活動許可欄、又は読取アプリの表示で確認する |
| 在留期間の満了日 | 在留カードで確認し、更新の時期を記録する |
| 他の勤務先の有無と時間 | 本人に申告してもらい、書面で残す |
| 長期休業期間 | 学年暦などで学校の休業期間を確認する |
| 卒業予定日 | 卒業後は包括許可で働けないため、退職日やシフトに反映する |
| 業務が風俗営業等に当たらないこと | 店舗の業態と、担当させる業務を確認する |
在留カードの確認には、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」が使えます。2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードにも対応しています。就労制限の有無と、資格外活動許可を受けているときはその旨が表示されます。在留カードの確認手順は、「外国人の中途採用の手続き」も参考にしてください。
労働条件は、留学生にも書面で明示します。外国人材への明示の方法は、「外国人材の労働条件通知書」で解説しています。
必要です。厚生労働省のQ&Aは、留学生のアルバイトも外国人雇用状況の届出の対象と明記しています。届出の際には、資格外活動の許可を受けていることも確認するよう求めています。
| 雇用保険の扱い | 届出の方法 | 期限 |
|---|---|---|
| 被保険者となる場合 | 雇用保険被保険者資格取得届・喪失届 | 雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内 |
| 被保険者とならない場合 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 雇入れ・離職とも翌月末日まで |
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象となります。雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトが届出期限前に離職した場合は、雇入れと離職をまとめて届け出ることができます。
アルバイトで働く留学生が増えているからです。厚生労働省の「外国人雇用状況」によると、2025年10月末の「留学」の外国人労働者は352,791人でした。前年から13.1%増え、外国人労働者全体の13.7%を占めます。
国籍別では、ネパールが114,259人、ベトナムが77,509人、中国が50,496人です。ネパール国籍の外国人労働者の約半数は、「留学」の資格外活動として働いています。外国人雇用の全体像は、「外国人雇用状況(2025年10月末)」で詳しく解説しています。
上限は、報酬を受ける活動の時間について定められています。残業も報酬を受けて働く時間なので、所定の勤務時間に加えて合計に入れて確認するのが安全です。
長期休業期間中について施行規則が定めているのは、1日について8時間以内という上限です。対象になるのは学則で定める長期休業期間だけなので、学校の日程を確認してください。
上限は全ての勤務先の合計で判断されます。自社の時間だけで判断せず、採用時と定期的に掛け持ちの状況を確認してください。確認を怠ると、過失がないとは言いにくくなります。
許可がなければ、アルバイトはできません。本人が許可を申請し、許可を受けてから働いてもらってください。申請に手数料はかからず、標準処理期間は2週間から2か月です。
在籍している間は、包括許可の範囲で働けます。卒業後は包括許可が使えないため、在留資格の変更が許可されるまでは働けません。卒業日と変更許可の時期を確認しておきましょう。
留学生アルバイトの管理は、合計時間と在籍期間の2点に尽きます。採用時に在留カードと掛け持ちの状況を確認し、勤怠は日単位で記録してください。
留学生のアルバイトから、卒業後の正社員採用につながることもあります。専門的な業務を担う外国人材の採用をご検討の場合は、Atarashiftをご覧ください。日本で働きたい外国人材に直接アプローチできます。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件についての法的助言ではありません。情報は2026年10月31日時点のものです。
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